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espiculeのスポンジアが化粧品である意味とは?




化粧品の製造・販売にはいろんな許可や申請、届出が必要です。また化粧品として販売するにはひとつひとつ化粧品製造販売届出をしないとなりません。これがいわゆる「化粧品登録」と呼ばれるものです。この届出の条件を満たすには、菌検査などを行い安全性が確認された原材料からつくられているかどうかなど、さまざまな要件をクリアする必要があります。

こうした要件をクリアしてはじめて化粧品と呼べるし「お顔に塗っても大丈夫」となるのです。

化粧品製造販売届出については「薬機法」という法律で決められています。この化粧品製造販売届出(化粧品登録)がないものは化粧品とは呼べないのです。


難しいことはさておき、ここでお伝えしたいのは、espiculeのスポンジア(シリカニードルパウダー)やクレイはもちろん化粧品製造販売届出済み(化粧品登録済み)ですし、椿オイル(Spicule Oil)、鉱泉水ローション(水霧)、セルグロウ美容液など、専用のアフターケア用品も化粧品製造販売届出済み(化粧品登録済み意)だということです。


espiculeの製品は「薬機法」という法律で定義された化粧品だから安心してお使いいただけるのです。



詳しくは下記ホームページをご覧ください。


シミや小じわ、ほうれい線などに

これからのマンスリーケアの

新常識。


エスピキューレのスポンジアトリートメント

https://www.espicule.com/



#シリカニードルパウダー

 
 
 

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Sponge treatment products

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